特定化学物質コバルト含有製品について

労働安全衛生法施工令等の一部改正により、新たに「コバルトおよびその無機化合物」が特定化学物質の第2類に追加されました。それら法改正の主な内容とそれに伴う弊社の対応について下記の通り記載させて頂きますので、ご理解の程よろしくお願いします。


1.法改正の主な内容 特定化学物質の第2類物質としてコバルトおよびその無機化合物が追加され、コバルトを含有する物質については対応が必要となりました。
詳細につきましては厚生労働省HPをご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/

2.弊社納入製品につきましては、「Coを0.1%以上含有する製品」及び「Coを1%超えて含有する製品」に関し、コバルトの含有に関するコメントを現品票へ記載致します。
また、鋼材の仕入先メーカー様により、安全データシート添付での対応や、ミルシートへのコバルト含有記載対応、コバルト含有シール添付等、対応方法は様々であります。
従いまして、その他必要書類の提示を依頼されました場合には、仕入先メーカー様の対応に準じて弊社対応をさせて頂きます。

以上